盛岡市勤労者福祉 サービスセンター
 
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サービスセンター概要

サービスセンターとは 全福センターについて 定款 役員名簿
サービスセンターとは
 サービスセンターとは、中小企業で働く方々のよりよい暮らしのために、地域の中小企業とその従業員が集まり協力し合って総合的な福利厚生サービスを推進するための団体です。

 
(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンターについて


盛岡市勤労者福祉サービスセンターでは、厚生労働省所管の公益法人である(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター(通称・全福センター)に加盟しています。
このため会員の皆さんは全福センター割引提携施設を利用できます。

《主なサービス内容》
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詳しくは全福センターホームページをご覧ください。


一般財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンター定款

 第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は,一般財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンターと称する。
(事務所)
第2条
この法人は,主たる事務所を岩手県盛岡市に置く。

 第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
この法人は,盛岡市及び近郊市町(以下「盛岡地区」という。)内の中小企業に勤務する勤労者,中小企業の事業主及び盛岡地区内に居住する盛岡地区外の中小企業に勤務する勤労者,中小企業の事業主並びにその家族と盛岡地区住民(以下「中小企業勤労者等」という。)に対し,総合的かつ効果的に勤労者福祉事業を推進し,もって中小企業の振興,地域社会の活性化・発展にに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 
この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)  中小企業勤労者等の在職中の生活安定に関する事業
(2)  中小企業勤労者等の健康の増進に関する事業
(3)  中小企業勤労者等の老後生活の安定に関する事業
(4)  中小企業勤労者の自己啓発及び余暇活動に関する事業
(5)  会員拡大に関する事業
(6)  ニュースの発行等情報提供に関する事業
(7)  その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 第3章 資産及び会計

(財産の種類)
第5条
この法人の財産は,基本財産及びその他の財産とする。
2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。
 (1)  この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして別表に掲げる財産
 (2)  基本財産とすることを指定して寄附された財産
 (3)  評議員会及び理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 その他の財産は,基本財産以外の財産とする。
(財産の管理・運用)
第6条 この法人の財産の管理・運用は,理事長が行うものとし,その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規定によるものとする。
(基本財産の維持及び処分)
第7条
基本財産は,この法人の目的を達成するために,善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第8条
この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第9条
この法人の事業計画書,収支予算書については,毎事業年度開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第10条
この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時評議員会に提出し,第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し,第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計画書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減額計算書)の附属明細書
2 前項の書類については,この法人は,公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受けるまでは,毎事業年度の終了後3ヶ月以内に岩手県知事に提出しなければならない。
3 この法人は,第1項に規定する書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第11条
この法人が資金の借入れをしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事会において,決議に加わることのできる理事の3分の2以上の決議を得なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも,前項と同じ決議を得なければならない。
(余剰金の処分制限)
第12条
この法人は余剰金の分配をすることができない。
(会計原則等)
第13条
この法人の会計は,一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
3 事業を円滑に運営するための準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取得については,理事会の決議により別に定める。

 第4章 評議員

(評議員の定数)
第14条
この法人に評議員10名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第15条
評議員の選任及び解任は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い,評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には,次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 (1) 各評議員について,次のアからカに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  イ 当該評議員と婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  ウ 当該評議員の使用人
  エ イ又はウに掲げる者以外の者であって,当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
  カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であってこれらの者と生計を一にするもの
 (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  ア 理事
  イ 使用人
  ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては,その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
   @ 国の機関
   A 地方公共団体
   B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
   C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
   D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
   E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって,総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され,かつ,その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第16条
評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,再任は妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3 評議員は,第14条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の権限)
第17条
評議員は評議員会を構成し,第20条各号に規定する事項の決議に参画するほか,法令に定めるその他の権限を行使する。
(評議員の報酬等)
第18条
評議員に対して,1人1日当り10,000円を超えない範囲で,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

第5章 評議員会

(評議員会の構成)
第19条
評議員会は,すべての評議員をもって構成する。
(評議員会の権限)
第20条
評議員会は,一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項を決議する。
(1) 評議員並びに理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 定款の変更
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) 残余財産の処分
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
(評議員会の種類及び開催)
第21条
評議員会は,定時評議員会及び臨時評議員会とする。
2 定時評議員会は,毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は必要がある場合に開催する。
(評議員会の招集)
第22条
評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は,理事長に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。
(評議員の招集通知)
第23条
理事長は,評議員会の開催日の1週間前までに,評議員に対して,会議の日時,場所及び目的である事項のほか,法務省令で定める事項を記載した書面をもって召集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,評議員会は,評議員の全員の同意があるときは,招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(評議員会の議長)
第24条
評議員会は,評議員のうち1名を議長として選任する。
2 議長は,評議員会の議事を総括する。
(評議員会の決議)
第25条
評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 理事又は監事の候補者の合計数が第29条第1項に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(評議員会の決議の省略)
第26条
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において,その提案について,議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものと見なす。
(評議員会の議事録)
第27条
評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人は,前項の議事録に署名し,又は記名押印しなければならない。
(評議員会運営規則)
第28条
評議員会の運営に関し必要な事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,評議員会の決議により別に定める評議員会運営規則による。

第6章 役員

(役員の種類及び定数)
第29条
この法人に,次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長,1名を副理事長,1名を専務理事,1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし,副理事長,専務理事及び常務理事をもって一般法人法第197条で準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第30条
理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
2 理事長,副理事長,専務理事及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は,この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について,当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第31条
理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人の職務を執行する。
2 理事長は,この法人を代表し,この法人の業務を執行する。
3 副理事長は,理事長を補佐し,この法人の業務を執行する。また,理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは,その業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は,理事長及び副理事長を補佐し,この法人の業務を統括する。
5 常務理事は,専務理事を補佐し,この法人の業務を分担執行する。
6 理事長,副理事長,専務理事及び常務理事は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

(監事の職務及び権限)
第32条
監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより,監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況の調査,並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等の監査を行うこと。
(3)定時評議員会に出席し,必要があると認めるときに意見を述べること。
(4)理事会に出席し,必要があると認めるときは意見を述べること。
(5)理事が不正の行為をし,若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき,又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,これを評議員会及び理事会に報告すること。
(6)前号の報告をするために必要があるときは,理事長に理事会の招集を請求すること。ただし,その請求があった日から5日以内に,そのその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は,直接理事会を招集すること。
(7)理事が評議員会に提出しようとする議案,書類その他法令で定めることを調査し,法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を評議員会に報告すること。
(8)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし,又はその行為をするおそれがある場合において,その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,その理事に対し,その行為をやめることを請求すること。
(9)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第33条
理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は,第29条第1項に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第34条
理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。ただし,監事を解任する場合は,決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し,または職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため,職務の執行に支障があり,またはこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第35条
理事及び監事に対して,評議員会において別に定める総額の範囲内で,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第36条
この法人は,一般法人法第198条において準用する一般法人法第114条第1項の規定により,理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を,法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

第7章 理事会

(理事会の構成)
第37条
理事会は,すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第38条
理事会は,この定款に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規定の制定,変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほか,この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長,副理事長,専務理事及び常務理事の選定及び解職
(6)その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)第36条に規定する責任の免除
(5)その他法令で定められた事項
(理事会の種類及び開催)
第39条
理事会は,通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって,理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に,その請求をした理事が招集したとき。
(4)第32条第6号の規定により,監事から理事長に招集の請求があったとき,又は監事が招集したとき。
(理事会の招集)
第40条
理事会は理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号の規定により理事が招集する場合及び同項第4号の規定により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は,前条第3項第2号又は第4号の規定により請求があった場合は,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときには,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面をもって,開催日の1週間前までに,各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(理事会の議長)
第41条
理事会の議長は,理事長がこれに当たる。
(理事会の決議)
第42条
理事会の決議は,この定款に別段の定めがあるもののほか,決議に加わることのできる理事の過半数が出席し,その過半数をもって決する。
(理事会の決議の省略)
第43条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案については,議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,その限りではない。
(理事会の議事録)
第44条
理事会の議事については,法令の定めるところにより,議事録を作成しなければならない。
2 理事会に出席した理事長及び監事は,前項の議事録に署名又は記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第45条
理事会の運営に関し必要な事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,理事会において定める理事会運営規則による。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条
この定款は,評議員会において,決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は,この定款の第3条,第4条及び第15条についても適用する。
(解散)
第47条
この法人は,基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第48条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は,評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経て,国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって,租税特別措置法第40条第1項に規定する公益財団法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 事務局

(設置等)
第49条
この法人の事務を処理するために,事務局を設置する。
2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
3 重要な職員は,理事会の承認を経て理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議を経て理事長が別に定める。
(帳簿及び書類の備付け)
第50条
主たる事務所には,常に次に掲げる帳簿及び書類を供えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事,監事及び評議員の名簿
(3)認定,許可,認可等及び登記に関する書類
(4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員及び評議員の報酬等の支給の基準
(7)事業計画書,収支予算書等
(8)事業報告書,計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については,法令に定めるもののほか,理事会の決議により別に定める

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第51条
この法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 補則

(会員)
第52条
盛岡地区内の中小企業に勤務する勤労者及び事業主並びに盛岡地区内に居住し盛岡地区外の中小企業に勤務する勤労者で,この法人の目的に賛同するものを会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は理事会の決議により別に定める。
(委任)
第53条
この定款に定めるもののほか,この法人の運営に関し必要な事項は,理事会の議決により別に定める。
附則
  1. この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の設定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
  2. 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは第8条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の移行登記の日に就任する理事及び監事は,次に掲げる者とする。
    理事 小山亥一郎 吉田弘躬 藤原繁 村井淳 高橋政利 津軽石芳昭 菊池正敏 小枝指博 小野務 今野庄 長澤寿八 水戸谷完爾 佐々木信一
    監事 遠藤良吉 岩舘仁
  4. この法人の最初の理事長は小山亥一郎,副理事長は吉田弘躬,専務理事は藤原繁,常務理事は村井淳とする。
  5. この法人の最初の評議員は,次に掲げる者とする。
    秋山信勝 安保博夫 大志田和彦 小野寺正志 小笠原直美 小川久太郎 重石桂司 泉山良男 佐藤晴久 鈴木昭 畠潤一 村上幸子 吉田昭夫

別表 基本財産(第5条関係)
財産種別 場所・物量等
定期預金



株式会社岩手銀行本店営業部 盛岡市役所出張所  20,000,000円
東北労働金庫 盛岡支店 20,000,000円
盛岡信用金庫本店 20,000,000円
株式会社東北銀行本店営業部 20,000,000円
株式会社北日本銀行 肴町支店 20,000,000円

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役員名簿 
(令和 6年 2月27日現在)
敬称略、順不同
氏  名 事業所名
理  事
菊池 正敏(理事長) 盛岡ニッタン株式会社
平野 佳則(副理事長) 株式会社平金商店
藤原 真人(専務理事) 一般財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンター
小野 哲治(常務理事) 盛岡市商工労働部経済企画課
小山 克也 株式会社大東環境科学
細川 樹春 一般財団法人ハピネス共済会
水野 匠 盛岡商工会議所
小枝指 博 玉桜堂
菅野 健司 一般社団法人岩手県労働者福祉協議会
櫻 正伸 公益財団法人盛岡市スポーツ協会
長澤 寿八 都南労務改善協議会  株式会社都南建設
中村 亨 盛岡地区勤労者協議会
監  事
佐藤 聡 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
大倉 慎澄 公益社団法人盛岡市シルバー人材センター
評議員
鈴木 昭 学校法人桜学園
大澤 克弘 盛岡市肴町商店街振興組合
赤坂 國彦 盛岡市商工労働部
金田一 文紀 東北労働金庫岩手県本部
小笠原 直美 株式会社双葉設備アンドサービス
小川 久太郎 小川木工所
村上 秀樹 公益財団法人盛岡市文化振興事業団
伊藤 純 社会福祉法人盛岡市民福祉バンク
石橋 浩幸 公益財団法人盛岡観光コンベンション協会
於本 立也 岩手県中小企業団体中央会
吉田 ひさ子 岩手日化サービス株式会社
吉田 久夫 株式会社吉田測量設計
*理事の任期 : 令和5年6月14日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度にかかる定時評議員会(令和7年度)の終結の時まで
*監事の任期 : 令和3年6月10日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度にかかる定時評議員会(令和7年度)の終結の時まで
*評議員の任期: 令和3年6月10日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度に関する定時評議員会(令和7年度)の終結の時まで


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